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■暴行はハラスメントの問題だけに留まらない

県会議員が私設秘書に対して暴言・暴行をはたらき、秘書がパワハラの指摘とともに刑事告訴も検討している事案が報道されました。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180109-00000102-mai-soci
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【会社がするべきはハラスメントの解決だけではない】

今回の事案は、会社でこのような事案が発生した場合には、ハラスメントの問題だけではなく、暴行で刑事告訴をしたことについて有罪となった時にどうするかということも考えておかなくてはいけません。
 
 
 従業員が他の従業員に対して暴行や脅迫などを行ったときに懲戒解雇などの処分を行うことを就業規則に定めている会社が多いと思いますが、暴行という行為への処分も同時進行する必要があるのです。
 
 
 仮に懲戒解雇や諭旨退職のような処分だと加害者は退職ということになりますから、業務の引継ぎをどのようにするかも検討をしなくてはなりませんし、加害者に退職金が支払われる場合は、退職金をどのように取り扱うかということも検討しなくてはなりません。
 
 

【被害者の言い分だけで判断しないことがポイント】

被害者にとっては、暴行を受けたことで冷静さを欠いている可能性があることは想定しておく必要があります。
 
 
 暴行を受けた辛い立場とはいえ、事の事実を確認するにあたり、被害者の言い分だけですべてを判断しないようにしましょう。
 加害者からも聞き取りをすることがポイントになってきます。刑事告訴により警察が関与することも考えられますが、それを見守りつつも会社としてやるべきことは進めるようにしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月10日掲載-332)
※ 写真はイメージです