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■外国人技能実習生の労働条件確保のために重点的に指導監督が行われている

外国人技能実習生に対して賃金を支払っていなかった会社と代表取締役が書類送検された事案を愛知労働局が公表しました。
 
 

【労働基準法の適用に日本人も外国人技能実習生も関係ない】

労働基準法違反の指導監督を行うことに日本人も外国人技能実習生も関係ありません。労働者であれば、労働基準監督署は指導監督を行います。
 
 
 一方で外国人技能実習生に対する労働基準法違反が多くの事業所で発覚しており、厚生労働省も対応に乗り出しているところです。
 
 
 愛知労働局が公表した書面の中で外国人技能実習生の労働条件を確保するため、労働基準関係法令違反があると考えられる事業者に対し、重点的に指導監督を実施しているところとしており、積極的な動きをしていることが示されています。
 
 

【罰金や損害の賠償は危険】

何か不祥事を起こした時の罰金や、技能実習生が会社に損害を与えた時に損害の補填をさせているケースもあるようですが、
安易に罰金や損害の補填をさせることは危険(会社の信用を損ないかねない)
と捉えておきましょう。
 
 
 賃金の不払いがあるくらいなので、罰金や損害の補填も一定数あるのではないかという印象がありますが、労働基準法違反となることも考えられる事項ですから、すでにやってしまっている場合は、返金をして今後は行わないという対応が良いでしょう。
 
 

 お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月15日掲載-337)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00085:愛知労働局)
■賃金不払の疑いで書類送検(平成30年1月9日版江南労働基準監督署発表)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0119/5466/201811083851.pdf 

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