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■採用内定時に労働契約が成立する場合は労働条件明示を

本日のブログは、採用内定時に労働契約が成立する場合はが条件となります。よって成立していない場合は、関係ないこととなります。
 
 

【採用内定時に労働契約が成立する場合には労働条件を明示しなければならない】

採用内定時に労働契約が成立する場合には労働条件を明示しなければならないことになります。
 労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条がその根拠となっています。
 
 

【成立しているとされた事例・成立していないとされた事例の双方がある】

採用内定に労働契約が成立しているか否かが争われた場合に、すべてのケースがどちらかに転ぶという訳ではありません。
 成立しているとされた事例と、成立していないとされた事例の双方があるためです。
 
 
 具体的にどのような部分がポイントになるかを見ていくと
 ・内定が出たことで他の企業の求人に対する応募を辞退しているか
 ・会社は内定を出した者に関して入社に向けた手続きをしているか
 ・内定を受けた者は入社の誓約をしているか
 ・近況報告などの報告をしているか
 ・内定を受けた者は内定を出した会社から入社を翻意される可能性を認識していたか
 様々な事情をふまえて総合的に判断がされます。
 
 

【トラブル回避のためにも内定した者の入社を希望する場合は積極的な明示を】

なぜ厚生労働省がこのようなリーフレットを出すかと言えば、トラブルが多いからと言えるでしょう。
 こんなはずじゃなかったとか、最終面接の時と言っていることが違うというようなことがないよう入社をしてほしいのであれば積極的に書面で明示をしておくと良いでしょう。
 
 
 お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月17日掲載-339)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00086:京都労働局)
■採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について(平成29年12月版)
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0124/8770/201811210710.pdf 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です