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■労働基準法が定める割増率より低い支払いは是正勧告の対象となる

医療機関に対する労働基準監督署からの是正勧告に関する報道が続いています。
 医療機関は残業時間が長い傾向がありますが、そこで働く皆さんが頑張っていただいているから救われているものがあることを考えると頭が下がるばかりです。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180120-00000035-asahi-soci
 

【法定の割増率を下回っていると是正勧告を受ける】

法定の割増率を下回るとして是正勧告を受けるケースで多いのは
3割5分増の休日労働の時間を2割5分増で支払っていたというものです。
 
 
 勘違いをしていたとか、給与システムの設定が間違っていたというようなことは通用しません。不足している賃金の再計算を含めて是正勧告を受けることになります。
 
 
 この作業が骨が折れるものとなるので、日常の勤怠管理から時間外労働なのか休日労働なのかを分ける仕組みを導入することがお勧めです。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月22日掲載-344)
 
※ 写真はイメージです