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■移動式クレーンを無資格で運転すると労働基準監督署は書類送検をすることも

シンプルに資格がなければ運転してはいけないものを無資格で運転することは許されないと考えておけば良いのですが、労働基準監督署が移動式クレーンを無資格で運転していた事案を書類送検したと発表しました。
 
 

【労働安全衛生法第61条第1項が根拠】

 労働安全衛生法第61条第1項には事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないと書かれています。
 
 
 そして労働安全衛生法第61条第2項には前項(労働安全衛生法第61条第1項)の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない と書かれているのですね。
 わかってはいるけど「つい」では済まされない問題となってしまいます。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月28日掲載-350)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00089:愛知労働局)
■移動式クレーン(クレーン機能付きドラグショベル)の無資格運転で書類送検(平成30年1月22日名古屋北労働基準監督署発表)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0119/6802/2018122132915.pdf 

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