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■顧客情報を退職時に持ち出すと逮捕されることも~書面で持ち出していないことなどの確認を~

昔も今もこの系統のトラブルは無くならないですね。。。退職時に顧客情報を持ち出したとして元従業員が逮捕された事例が報道されました。

 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:京都新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180129-00000089-kyt-soci
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【どれだけ確認をしても起こる】

顧客の情報を持ち出すことはどれだけ確認をしても就業規則に記載をしても持ち出しをする従業員はいるということが筆者の考えです。
 
 
 自分に限ってはばれないとか持ち出すことが許されるだけの貢献をしてきたと思っている人は一定数いるのですね。
 ひょっとすると、持ち出しをしても損害賠償をされることはないとか、持ち出しをしても逮捕されることがあるとは思っていないかもしれません。
 
 
 持ち出す手法も様々ですし、場合によっては協力者がいることもあるので中小企業が規制をするには限界があると言えます。
 縁があって入社した人材を最終的には信頼をするしかないということになります。
 
 

【とはいえ「書面で確認」は心のブレーキになることも】

上記のように、書面で確認をしたとしても顧客情報の持ち出しを根本的に解決することにはなりません。
 
 
それでも誓約書などの書面により情報の持ち出しをしていないという確認は取っておくべきだと考えています。
 
 
 持ち出していないと誓約をすることによって、「念のため持っていくか」というような、いるかいらないかわからないような場合には誓約書を書いたことが心のブレーキとなって未然に防ぐこともあるためです。
 書面の効果は思ったほどないということになりますが、「本人が持ち出していないと誓約している」ことを信用することは何もない状況よりは会社としても安心感があるといえるでしょう。
 
 
 顧客情報ではなく、労働基準監督署の調査があったときに、従業員が会社の知らない間に持ち出されたタイムカードやメールの送信記録などを労働基準監督官がすでに内容の把握をしているということも珍しいことではありません。
 何もかも禁止をすることが良いとは思いませんが、明確な理由のある情報関係の持ち出しはやはり就業規則にて禁止をし、発生した時には処分をする流れを載せておくべきでしょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月30日掲載-352)
※ イラストはイメージです