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■障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります~2018年4月1日より~

2018年4月1日から、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わることになりました。
 さらに障害者雇用に関する法定雇用率も変更されます。
 法定雇用率の変更についてはコチラ
 http://chuburoumu.com/archives/1339 
 

【精神障害者を必ず雇用しなくてはならないということではない】

義務化の対象に精神障害者が加わると聞くと、従業員何人以上の会社は何人を雇用する義務があるという印象を受けてしまいますが、対象となっただけで必ず精神障害者を○○人雇用しなくてはならないということではありません
 
 
 一方で障害者雇用の法定雇用率は引き上げられますので、これまで従業員50名以上だったものが従業員45.5人以上の民間企業は、1名以上の障害者を雇用しなければならないということになります。
 
 

【精神障害者である短時間労働者の算定方法の特例は範囲が限定されている】

特に法定雇用率に追いついていない会社については要件に該当する精神障害者の短時間労働者として雇用することはメリットがあるといえます。
 
 
 しかし、特例として取り扱うことができる対象範囲がかなり限定されているということは認識をしておかなくてはいけません。
 
 

 お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月2日掲載-354)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00090:厚生労働省)
■平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります(平成30年1月24日版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192637.pdf
 

(労務管理資料お問い合わせ番号:00091:厚生労働省)
■障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(概略)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192640.pdf
 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です