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■36協定の従業員代表は投票率の低い選挙で選出しても有効とはならない~労働基準監督署が是正勧告~

36協定を締結する際に選挙という民主的な手法にて従業員代表を選出しているものの、その投票率が少ないために有効とは言えないとして労働基準監督署が是正勧告を行った事例が報道されました。
 
 36協定で締結した範囲を超えていることで違法な残業として指導をする事例が目立っていますが、適正な手続きを行っていない場合も労働基準監督署は指導監督を行います。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:京都新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180203-00000040-kyt-soci
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【事業所の過半数を代表する者は「過半数がその人の選任を支持している」ということ】

事業所の過半数を代表する者というためには、事業所の過半数の労働者がその人の選任について明確に支持をしていることが必要となります。
 
 
 よって今回の事例のように、投票率が低く、過半数の労働者が支持をしていると示すことができない状態の場合は、協定は有効とならないのです。
 
 
 せっかく選挙を実施しても、今回の事例のように協定書の作成・届出がされていない事業所と同じ内容の是正勧告を受けてしまいます。
 労働基準監督署もその過程に一定の理解を示してはくれるでしょうが、だからといって許されるというものではありません。
 
 

【口うるさい労働者を選任手続きから外さないように】

事業所の過半数の労働者がその人の選任について明確に支持をしていれば良いのだからと、会社に不都合な労働者(例えば口うるさい労働者)を選任手続きから外しているという話を聞くことがありますが、これも問題ありです。
 
 
 例え口うるさいことに付き合うことが大変だとしても1票を投じてもらっておけば、選任に隙はなくなるのです。
 多くのケースでは「その人の1票で大勢が変わる」ということはないはずです。選任手続きから外してしまうことで物議を醸すことは会社にとってマイナスでしかありません。
 
 
 民主的な手法は選挙以外にもいくつかありますから、事業所に適した手法で実施して有効な協定書の締結を実施しましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月4日掲載-356)
 
※ イラストはイメージです