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■妊娠した女性従業員にどのような配慮をするべきか

誰ひとりこのような結果を望んでいたことはないでしょうが、妊娠中の教師が学校側の配慮がなく過重労働をしたことにより死産となったとして提訴した事例が報道されました。
 妊娠中の体調は、個人差がありますから一律の対応ということが難しくなります。頑張りすぎてしまうと結果としてこのような事態を招いてしまうことから、周囲から過保護という批判があったとしてもなるべく積極的な配慮をしておくと良いでしょう。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180206-00000115-mai-soci
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【根拠は労働基準法第65条】

労働基準法第65条第3項に「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と書かれています。
 労働基準法の適用を受ける女性労働者が妊娠をしているのであれば、使用者には一定の義務が生じます。
 
 
 妊娠中に就業する女性労働者を保護する目的で規定がされているのですね。
 
 

【新たに軽易な業務を作らなくてはならないのか・・・】

いきなり「軽易な業務」と言われても中小企業にはどう動きをとって良いかわからない時もありますし、場合によっては当該女性労働者が行っていた業務がその会社にとって最も軽易な業務ということもあるでしょう。
 そうなると新しい業務を作らなくてはいけないのかという疑問が出てきますが通達にこの事項が書かれています。
 
 
 昭和61年3月20日基発151号、婦発69号によって「法第65条第3項は原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではないこと。」とされており、
まったく軽易な業務がない中で新しく業務を作らなくてはならないかというとそうではないということになります。
 
 
 だからと言って

安易に「軽易な業務はない」という答えはやめておきましょう

トラブルが発生し、提訴されれば、会社が労働基準法第65条の義務に対してどのような動きを取り、それが適切だったのかが問われることとなります。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月7日掲載-359)
 
※ 写真はイメージです