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■契約期間満了に関する離職票の記載方法が一部変更となります~2018年2月5日以降に更新上限到来による離職の場合~

有期雇用契約における離職票の取扱いが一部変更されます。労働契約法の無期転換に関する問題点などを考慮してのことと考えられます。
 
 

【更新上限到来の際には場合分けを】

有期雇用契約における通算契約期間や更新回数の上限が設定されていて、有期契約の上限が到来したことにより退職となり、かつ下記の(1)から(3)のいずれかに該当をする場合に、離職票の取扱いが変更されます。

(1)採用当初はなかった契約更新上限が追加された場合または不更新条項が追加された場合
 (2)採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた場合
 (3)平成24年8月10日(改正労働契約法の公布日)以後に締結された4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く)ことにより離職した場合[ただし、平成24年8月10日(改正労働契約法の公布日)前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に4年6ヶ月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く]

 
 

【離職票の記載にお気をつけください】

離職票への記載は、便宜的に使う事項もありますので下記のリーフレットをご覧ください。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月8日掲載-360)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00093:東京労働局)
■有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります~平成30年2月5日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合~(平成30年1月31日版)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0147/0068/20182616039.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 
※ 写真はリーフレットです