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■疲れている従業員には帰宅方法にも配慮が必要

極めて珍しいと紹介されている事例ですが、通勤中の事故にも企業に安全配慮義務があると認めた事案が報道されました。
 
 会社が過労状態を認識していたのであれば帰宅に際して公共交通機関を使うよう指示するべきと裁判所は指摘しています。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180208-00000105-asahi-soci
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【長時間労働をした従業員を自動車やバイクで帰宅させることは安全配慮に欠ける行為となってしまう】

今回の事例が珍しいとはいえ、時代の流れを感じる判決にレアケースとして何の対策も立てないことは危険なのではないかと筆者は感じました。
 
 
 こうなってくると、一定時間の残業をした従業員に対して、帰宅前の体調を確認して、会社が危険と判断すればより安全な方法で帰路に就かせる必要があるということになります。
 
 
 裁判所は、バイクで帰宅させるのではなく、公共交通機関を使うよう指示すれば良いという指摘をしていますが、誰かが自宅まで送っていくとか、タクシーを使うなど事故防止につながるのであれば選択肢は複数あると言えそうです。
 
 

【自己申告させることも選択肢のひとつ】

長時間労働で疲労を感じている場合には、会社に申告をして指示を仰ぐようにすることも選択肢のひとつでしょう。
 ただし、自己申告ができない従業員もいることから自己申告をしていないから会社に責任が一切ないとは言えないと考えられるため、制度の構築には工夫をした方が良いでしょう。
 
 
 ちょっと残業が多くなった程度であれば自己申告として、○時間以上の場合は、会社に打診をしなくてはならないというように独自のルールを設定していくと良いかもしれません。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月9日掲載-361)
 
※ イラストはイメージです