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■従業員が労働基準監督署に会社を告発するという選択肢もある

就業規則の届出を行う際に、労働者過半数の代表の意見を聴いた上で労働基準監督署へ届出をする場合には、適正な選任手続きが必要となりますが、その手続きが適正にされていないとして、労働基準監督署に刑事告発するという事案の報道がありました。
 
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:京都新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180215-00000113-kyt-l26
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【労働基準監督署がどのように判断するか注目】

事業所の労働者に対してどのように周知をしていたかなど細かい状況は報道からは判断ができませんが、労働基準監督署が刑事告発に対してどのように判断をするのか注目をしたいところです。
 
 

【労働者の指摘は、代表者が過半数の支持を得ていないという点】

今回の事案で、労働者側が不備を指摘している点は、事業所の労働者の過半数の支持を得ていない状況で代表が選任されている点です。
 
 
 選挙の投票率の低さを指摘されることもさることながら、代表者の選出を適切に行ったという証拠を会社が持っておくことが重要です。
 代表者の選出に際し、賛同する場合は署名をもらうなど書面にしておくと良いでしょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月16日掲載-368)
 
※ 写真はイメージです