■旧特定労働者派遣事業者から平成30年9月30日以降に派遣労働者を受け入れると労働契約申込みみなし制度の対象となる
平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法により労働者派遣事業が許可制のみとなったことに伴い、経過措置として許されていた旧特定労働者派遣事業者からの受け入れは平成30年9月29日で終了となります。
【平成30年9月30日以降に旧特定労働者派遣事業者から派遣労働者を受け入れると「労働契約申込みみなし制度」の対象となる】
岐阜労働局が、平成30年9月30日以降に旧特定労働者派遣事業者から派遣労働者を受け入れることは
労働者派遣法違反となる
ことを注意喚起しています。たとえ派遣元が良いと言ったとしても受け入れないようにしましょう。岐阜労働局はこれをした派遣先については、
労働契約申込みみなし制度の対象となる
ことも合わせて注意喚起しています。
違法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことについて過失がなかったときは労働契約申込みみなし制度は適用されないことになっていますから、この立場になった方々は「知らなかった」というでしょうが、過失がなかったと認められるのはかなり難しいと考えておきましょう。
【請負に切替も要注意】
派遣業の許可に切り替えを行うことができず、無許可となったことで契約を請負にするという旧特定労働者派遣事業者が出てくるかもしれません。これにも注意が必要で
いわゆる偽装請負になっていれば労働契約申込みみなし制度の対象となるため安易な切り替えはリスクを負う場合があります。
違法派遣となってしまうとこの会社に直接雇用をしてほしいと派遣労働者が希望した場合は、労働契約が成立するということが出てくるということを派遣先事業者は理解しておかなくてはいけなくなります。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月18日掲載-370)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00094:岐阜労働局)
■平成30年9月30日以降「(旧)特定労働者派遣事業者」から派遣労働者の受入れはできません(平成30年1月26日版)
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0120/4008/2018130141630.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
※ 写真はリーフレットの1ページ目です