■転居のない正社員にも住居手当が支給されていれば契約社員にも住居手当の支給が必要と裁判所が判断
「正社員には支給されている手当が契約社員には支給がされない」ということを不合理として提訴する事案が増えていますが、同じ会社の事案で裁判所がより広く判断をした事案が公表されました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180221-00000051-asahi-soci
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【客観的といえばその通り】
住居手当が転居を伴う配転がない正社員にも支給されている点を裁判所は指摘して、契約社員に住居手当を支給しないということは不合理と判断しています。
支給の矛盾を判断要素にすることがよくわかります。
手当の支給基準が曖昧で結論として社員には支給するけど契約社員には支給しないという状態になっていたら不合理と判断される可能性を秘めているということがいえそうです。
【賞与は「一定の合理性あり」と判断】
賞与については「正社員への支給を手厚くするのは人事上の施策として一定の合理性がある」と判断しました。
正社員と比べると契約社員の賞与が少ない会社はちょっと安堵する判断かもしれません。ただし、これがすべての事例で共通するとは言い切れない上に今後の裁判の行方で判断が変わることもあるでしょうから注目をしていきたい事案です。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月21日掲載-373)
※ 写真はイメージです