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■労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります(平成30年4月より)

2018年4月から定期健康診断等の項目診断の取扱いが一部変更になることが公表されています。
 
 

【診断項目については変更なし】

変更になったのは「定期健康診断等の診断項目の取扱い」であって「診断項目」ではありません
 
 

【診断項目の省略は「個々の労働者ごと」に「医師が省略可能であると認める場合においてのみ」可能】

医師が必要でないと認めるときは項目の省略が可能となりますが、
 ■個々の労働者ごとに
 ■医師が省略可能であると認める場合
 この2つを満たす場合のみとなっておりますので下記のリーフレットを確認しておきましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月25日掲載-377)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00098:神奈川労働局)
■労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります(平成30年4月から適用:平成29年8月版)
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0120/1453/201822382155.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です