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■時間外労働・休日労働が100時間を超えた場合は産業医に情報の提供をしなければならない

時間外労働・休日労働が100時間を超えた労働者がいる場合には、速やかにその労働者の氏名および超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないとされていますが、なかなかできていない事業所もあるようです。
 
 

【産業医から労働者に面接指導の申し出を勧奨してもらうことで実現することも】

いざ担当者から過重労働に対する医師の面談を受けるようにすすめても、結果としては希望しないから断られるということもあるかもしれません。
 このような場合に医師から直接勧奨をしてもらうことで危機感を感じてもらうことができれば、産業医との面談も実現するかもしれません。思いのほか、医師から勧められると「じゃあ受けてみよう」ということになるようです。
 
 

【提供をしていないことが怠慢と判断されないように】

産業医に情報提供をしなければならないとされているにもかかわらず、情報提供をしていないとなれば、会社の怠慢と判断をされても仕方がないことです。
 事が起こってからやっておけば良かったでは遅いので、時間管理とともに情報提供を即座に産業医に提供をできるようにしましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月26日掲載-378)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00099:厚生労働省)
■産業医制度に係る見直しについて労働安全衛生規則等が改正されました(平成29年6月版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000190999.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です