■勤務時間の一部でテレワークを行う際の移動時間は労働時間にあたる場合とあたらない場合がある
テレワークに関するガイドラインが公表され、その中で労働時間に関する取扱いについても記載がされています。
【使用者の指揮命令下に置かれている時間であるか否かで個別具体的に判断される】
多種多様な状況が考えられることから、「個別具体的に判断」という言葉が用いられています。よって「他社の事例はこうだった」という他の事例を引き合いに出しても当てにならない場合があると考えておかなくてはなりません。
だからといってリーフレットに紹介がされている原則的な考えは変わらないので押さえておきましょう。
■使用者が移動することを労働者に命ずることなく、単に労働者の自らの都合により就業場所を移動し、その自由利用が保障されおり、使用者の指示を受けてモバイル勤務等に従事していない時間は
休憩時間として取り扱うことが可能
■使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じており、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間等は
労働時間に該当
このように記載があるとつい「自由利用が可能」という主張を会社はしてしまいますが、少しでも拘束している事象があると従業員から反論されることもあることから、休憩時間として取扱いをしたいのであればこの時間に微塵も関与をしないということが良いでしょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月3日掲載-383)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00101:厚生労働省)
■勤務時間の一部でテレワークを行う際の移動時間は労働時間にあたる場合とあたらない場合がある(平成30年3月版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/3003011.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
※ 写真はリーフレットの1ページ目です