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■提出された医師の診断書が偽造であれば懲戒処分の対象

医師の診断書を偽造して欠勤をした公務員が懲戒処分となった報道がありました。
 このような事案は公務員に限ったことではなく、民間企業でも起こり得る不正行為です。一般的な感覚では考えにくいことでしょうから就業規則に具体的な定めがない会社もやむを得ないと思いますが、ここまで想定しておくことが必要ということを教えてくれる事例です。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180301-00000005-asahi-soci
 

【提出された診断書に疑問を感じたときは】

従業員から提出された診断書を疑うということも気持ちの良いものではありませんが、野放しにしておいて良いことではないのでできる限りの追究をするべきでしょう。
 
 
 産業医がいる会社の場合は産業医に相談をして場合によっては産業医から照会をしてもらうことが真相解明に一役買うことがあります。
 
 
 産業医がいない会社にとっては即座に解明ということは難しいかもしれませんが、通院した領収書などを見せてもらうことや薬が院内処方の場合には薬の袋などをみせてもらうことで病院に通院していることはわかります。
病院に通院していても診断書が偽造された可能性は完全に消えませんが、今回の報道の事案のように病院にすら行っていないという場合には、結論を導き出す一歩となることがあります。
 
 

【傷病手当金に医師の証明をもらうことを勧める】

欠勤をしても一定期間給与が保証されている会社に起こることが多い労務問題ですが、欠勤をして給与が支給されない状況であるならば、傷病手当金の支給申請書に医師の証明を受けてくるよう勧めてみましょう。
 
 
 傷病手当金の制度は使いどころをよく検討をする必要があるため、絶対ではないものの偽造であれば傷病手当金の申請を断ってくるためです。
 いろいろなやりとりをしてみてそれでも疑わしい場合には、次の一歩に踏み込むことになります。
 
 
 このようなことが起きないことに越したことはないのですが、想定していないことが起こるとどう対応して良いか迷ってしまい、結果として偽造がまかり通ることになりかねないことから就業規則の変更も視野に入れておきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月4日掲載-384)
 
※ 写真はイメージです