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■総務・人事・労務の責任者にも及ぶ書類送検~外国人留学生を週28時間を超えて勤務させたことについて~

外国人留学生を週28時間を超えて雇用したとして書類送検をした事例が報道されました。
 書類送検の対象となったのは、会社と社長だけに留まらず、本社の統括責任者と事業所の労務担当責任者も対象とされています。
 今回の事例が経営者サイドなのか労働者なのかはわかりませんが、労務関係の責任者であれば書類送検の対象となると考えておかなくてはいけないということです。
 
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180306-00000036-mai-soci
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【外国人留学生は資格外活動許可を受けていれば原則として週28時間まで】

外国人留学生は、アルバイト先が風俗営業または風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられることとなっています。(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。
 
 
 つまりどのような事情があっても週28時間を超えて雇用をしてはいけないということになります。これはひとつの事業所だけではなく、掛け持ちの場合も同様です。
 
 
 また、もし資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となってしまいますので入社前に必ず確認をするようにしましょう。
 
 

【外国人留学生が「もっと働きたい」といっても不可】

アルバイトの面接において、週28時間までという話をしても、「もっと働きたいから働かせてくれるところでなければ嫌だ」ということもあるようです。
 
 
 今回の事例の留学生ももっと働きたいと思っていた可能性もありますが、本人が言っているから良いということではないので受け入れないようにしましょう。
 
 
 人手不足ということもあり、総務・人事・労務担当者としては、外国人留学生に働いてほしいと思うこともあるでしょうが、グッとこらえて法令違反とならないように勤務をしてもらいましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月6日掲載-386)
 
※ イラストはイメージです