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■病気の配偶者がいる従業員について転勤(転籍出向)ができないことを理由に解雇をしたことは無効

病気の配偶者がいることを理由に転勤(転籍出向)を拒否した従業員に対して、使用者が懲戒解雇をしたところ、裁判所が解雇を無効とした事例が報道されました。
 
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:讀賣新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180308-00050030-yom-soci
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【病気の症状が重い場合は「不当な動機による異動拒否ではない」と判断】

転勤・異動等の人事権は使用者には一定の範囲で認められていますが、どのような場合にでも認められるというものではありません。
 
 
 病気の家族の他にも介護をしなくてはならない家族がいるような場合は、従業員の置かれている立場や状況を確認して配慮をする必要があります。病気等の状況が重い場合には、なおさらということが今回の事例からわかります。
 
 
 今回の事例のように転勤(転籍出向)を拒んだことで懲戒解雇をし、無効と判断してしまうと報道にもあるように無効と判断されると当該期間の給与を支払いも命じられることになるので慎重な判断が必要です。
 
 

【転籍出向にあたる時はより慎重に】

今回の事例のように転勤が別法人で本人の同意のもと、労働契約を締結し直さなくてはいけない転籍出向であればより慎重な検討を重ねなくてはいけないでしょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月8日掲載-388)
 
※ イラストはイメージです