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■労働基準監督官に虚偽陳述をすると労働基準監督署は書類送検をすることも

労働基準監督官に虚偽陳述をしたとして、東大阪労働基準監督署が労働基準法違反の疑いで書類送検をしたことを公表しました。
 
 

【虚偽の内容は「労働者を雇用する経営者ではない」など】

労働者を雇用していなければ、労働基準監督署が指導に入ることは一般的にはありません。
 今回の事例において、虚偽陳述とされた「労働者を雇用する経営者ではなくなった」は労働基準監督署に指導を回避するために述べられたものと思われます。
 
 
 今回の事例の事業場では、賃金不払いの疑いがあり、労働基準監督署が調査に入った際に虚偽陳述をした ことが書かれています。
 このような行為には厳しい対応をすることがわかります。労働基準監督署でしどろもどろの説明をしている経営者の声が漏れ聞こえてくることがありますが、不備は不備として認めて改善をすれば、書類送検とまではならないこともありますから、労働基準監督署の調査に対しては、前向きな姿勢で臨みましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月9日掲載-389)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00103:大阪労働局)
■労働基準監督官に虚偽陳述を行った事業主を労働基準法違反の疑いで書類送検(平成30年3月7日東大阪労働基準監督署発表)
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H30/soken/300307-higashiosaka.pdf
 

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