■雇用保険の手続きのおいて平成30年5月からはマイナンバーの記載を強く求められるようになる
雇用保険のマイナンバーは記載事項となっているものの、記載がなくても受理をしてくれていましたが、平成30年5月よりその取扱いが変わることが公表されました。
【平成30年5月からは補正を求めて返戻する】
平成30年5月からは、マイナンバーの記載がないと受理はせず、補正を求めて返戻するとされています。
従業員がマイナンバーを出してくれないということになると記載ができないことになり、手続きができないとその他のものに影響が出てくることも考えられますので具体的な事案が出てきた時には、公共職業安定所に相談をするとよいでしょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月14日掲載-394:2018年4月15日一部修正)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00106-2:厚生労働省)
■雇用保険手続きの際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(平成30年3月12日版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_8.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
※ 写真はリーフレットの1ページ目です