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■労働基準監督署からいつまでに是正報告ができるか(是正期日)を聞かれた時はどうするか

労働基準監督署から是正勧告を受けた時に労働基準監督官によっては、「いつまでであれば是正をして報告をすることが可能ですか?」と会社に時期の選択をさせてくれる場合があります。
 ボールを投げてもらっても答えに窮するということがあるかもしれません。できるだけ長く期間が欲しいと思うかもしれませんが、それがベストな選択とはいえません。
 指導の項目にもよりますが、何でもかんでも是正に時間をかける姿勢が出てしまうと是正に対して消極的と判断されかねません。法律云々の前に労働基準監督官も人であるということを心に留めておくと良いでしょう。
 
 

【すぐに対応ができるものはなるべく短い期日にしてしまう】

項目によっては、1日で是正対応ができるものもあります。それに対して2ヶ月や3ヶ月の時間的な猶予をくださいと言っても好印象になるはずがありません。
 
 
できないことを短期間でできるという必要はないものの、工夫と努力をして短期間で是正対応ができるものについては、例えば、

「1週間後に報告にきます」

というとすべての労働基準監督官がそうだとは言いませんが、多くの労働基準監督官が積極的な姿勢を感じてくれるはずです。そうすると見落としてはいけないポイントや是正報告を受理するために添付すると良い資料などアドバイスをくれたりすることもあります。
 
 

【時間がかかるのであればそのように考える根拠を示して打診を】

労働基準監督署から是正勧告を受けて、是正の対応に時間がかかることもたくさんあります。これに対して期日が短くて対応しきれないということもあるほどです。
 
 
 時間がかかると判断した場合は、例えば、「従業員1名1名と15分程度の面談をすると考えると100人で25時間は面談だけでかかります。それに加えて勤怠の検証を100人分すると日常業務に加えて是正対応をしていくことを加味すると3ヶ月程度はかかると想定しますが、いかがでしょうか?」と会社が考える時間の根拠を示して打診すると良いでしょう。
 その根拠が正しいと労働基準監督官が判断すれば、何らかの工夫をしてくれるはずです。
 
 

【そうは言ってもどう答えて良いか・・・という方へ】

そうはいっても慣れない調査で、内容を完全に理解している訳ではない状態においてどう答えて良いか・・・という方は

中部労務管理センターが事前の準備から当日の調査まで一緒に対応をしますのでご連絡ください!

 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月21日掲載-401)
 
※ 写真はイメージです