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■1名であっても労働基準監督署は書類送検をする~36協定がなければたとえ2時間2分であっても違法な残業~

36協定の締結をして労働基準監督署に届出をすることなく、法定労働時間を超えて残業をさせることは労働基準法違反です。
 
 報道される「違法な残業」は、36協定で定めた延長することができる時間を超えて残業をさせるというものが多い印象がありますが、労働基準監督署は、法定労働時間を超える残業をしているにもかかわらず36協定の締結や労働基準監督署に届出をしていないことも違法として指導をします。
 

【1名であっても違法は違法】

報道で目にし、耳にする労働基準監督署の指導事例は、大手の企業が多いため、どこかで中小企業・零細企業には労働基準監督署の指導はされないだろうと考えていることがあるかもしれませんが、労働基準監督署の指導はたとえ1名であっても行われます。
 
 
 そして1ヶ月で100時間を超えた残業というような報道が飛び交う一方で、今回、愛知労働局が公表した事例のように2時間2分という報道されているものと比べればとても少ない時間数であっても書類送検に至ることもあるのです。
 
 
 働き方改革が進んでくると多くの情報があらゆる媒体から流されることになります。従業員が知らないから良いということではなく規模が小さいからこそ労働基準法などの法令を遵守していると胸を張って言うことができる環境を構築できるようにしていきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月23日掲載-403)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00107:愛知労働局)
■違法な時間外労働の疑いで書類送検(平成30年3月16日刈谷労働基準監督署発表)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0120/0866/2018316135811.pdf 

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