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■海外に住んでいる家族・親族を健康保険の被扶養者とする場合の手続き~協会けんぽ~

家族や親族が長期の留学に行ったり、国際結婚をしたことにより家族が何らかの都合で海外にいる必要があったりと様々な状況において、日本に住所がなく、海外にいる家族・親族を健康保険の被扶養者とするための手続きをする機会が増えてきました。
 
 
 日本年金機構より、このようなケースで協会けんぽの被扶養者異動届を提出する際の添付書類に関するリーフレットが出ています。
 
 

【被扶養者現況申立書は必ず添付】

日本年金機構のホームページにて添付する「被扶養者現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用)」がダウンロードできます。こちらについては必ず添付が必要となります。

(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html
 
 

【身分関係確認書類・生計維持関係確認書類の添付が必要】

被扶養者現況申立書に加えて、日本年金機構が身分関係を確認するための書類や生計維持関係を確認するための書類の添付が必要となります。
 これらの書類が外国語で作成されているときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付する必要がありますのでご注意ください。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月24日掲載-404)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00108:日本年金機構)
■海外にお住まいのご家族について扶養認定を受ける場合は次の手続きが必要です(平成30年3月23日ホームページ掲載)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.files/leaflet.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です