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■経営不振で即時解雇をする場合であっても解雇予告手当の支払いは必要~労働基準監督署が書類送検~

景気の良し悪しにかかわらず、解雇の労務トラブルは起こります。特に経営不振に陥った事業場で即時解雇事案が発生した時は、解雇予告の支払いがない(もしくは足りない)ということも起こりえます。
 
 
 即時解雇をしたにもかかわらず、解雇予告手当を支払わなかったとして、労働基準監督署が書類送検をしたことを大阪労働局が発表しています。
 
 

【単に経営不振という場合は解雇予告手当の支払いを要する】

労働基準法第20条に「天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合」に解雇予告等の除外となることが書かれていますが、「その他やむを得ない事由」に単に経営不振だからということは含まれないため、即時解雇の場合は、解雇予告手当の支払いが必要となります。
 
 
 また、事業主の独断で解雇予告等に関する判断ができるのではなく、所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要があることも押さえておきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月25日掲載-405)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00109:大阪労働局)
■労働基準法・最低賃金法違反の疑いで書類送検(平成30年3月22日天満労働基準監督署発表)
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H30/soken/300322-tenma.pdf
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※ 写真はイメージです