■被災した場所を変更して労働基準監督署に死傷病報告を提出することは労災かくし~労働基準監督署が書類送検~
「労災が発生したことを隠してはいない」と言っても虚偽の報告書を労働基準監督署長に提出してしまうと「労災かくし」と判断されてしまいます。。
労働災害が発生した場所を事実とは異なる場所にて報告をしたとして労働基準監督署が書類送検をした事例が発表されました。
【「元請業者に迷惑をかけたくない」は通用しない】
建設現場で発生した労災について、「元請業者らに迷惑をかけたくないから」と虚偽の報告をした方が語っていることが発表の中からわかります。
きっといろいろな人や状況の間に挟まれて悩んで辛かったこともあったのかなぁと思ってしまいますが、招いたものは労災かくしと判断されてしまいます。
具体的にどのような経緯で虚偽の報告に至ったのか発表からすべてを把握することはできませんが、現実問題として元請業者が現場での労働災害を歓迎するはずもなく、対応に苦慮することもあるのでしょうが、今回の事例のようなことがあるとより元請業者に迷惑をかけてしまうということもあるのです。
周囲はよく見ていますので、被災した従業員が指摘をすることもあるでしょうが、見ていた誰かが労働基準監督署に相談をすればすぐに分かってしまうことですから、傷口を広げないためにも元請と相談をして正しい報告をするようにしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月26日掲載-406)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00109:大阪労働局)
■労働安全衛生法違反の疑いで書類送検(平成30年3月14日茨木労働基準監督署発表)
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H30/soken/300314-ibaraki.pdf
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※ イラストはイメージです