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■雇用保険の適用拡大(2017年1月1日より)

【2017年1月1日より雇用保険の適用拡大が実施】

2016年12月31日までは雇用保険の加入対象となる年齢は64歳(短期雇用特例被保険者・船員として雇用される者など一部の例外を除く)までとされていました。65歳の誕生日の前日以後に新たに雇用をされた方は、他の要件を満たしていても適用除外として雇用保険被保険者として適用をすることはできませんでした。(同一事業主認定を受けた場合など一部例外あり)

 

2017年1月1日より適用拡大が実施され、65歳以上の方についてもその他の適用除外事項に該当をしない場合は、雇用保険被保険者として適用となります。

 

管轄の公共職業安定所への提出期限は、上記の表のように決められていますが、2016年12月31日までに雇用をされており、2017年1月1日以後も雇用をされている方で平成29年1月1日時点において雇用保険の適用要件に該当する方については、2017年3月31日までに届出をすることとされております。

 

【雇用保険料については、使用者も労働者も免除】

適用拡大により雇用保険の被保険者となった労働者に関する雇用保険料の取扱いは、2020年3月までは使用者も労働者も免除となります。2020年4月以降の取扱いは、徴収対象となることが見込まれるため注意が必要です。
 一方で2017年1月1日から65歳以上の被保険者についても要件を満たせば高年齢求職者給付金など各給付金の対象となります。

 

お客様に説明をしていると「じゃあ保険料は取られないけど、給付金はもらえるっていう信じがたい話もあるのだね?」と質問をいただきますが、場合によっては、保険料は免除だったけれども給付を受給できたというケースも考えられます。これまでの制度であれば受給ができなかったものが受給できるのはうれしいですね。

 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00001:厚生労働省)
雇用保険の適用拡大等について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

(雇用保険被保険者資格取得届:ハローワークインターネットサービス)
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=koyohohiLicenceLink

(高年齢者求職者給付金について:ハローワークインターネットサービス)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年2月17日掲載-3)

【参考条文】
(雇用保険法第4条第1項)
この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
(雇用保険法第6条)
次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
(1)1週間の所定労働時間が20時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
(2)同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者およびこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であって第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
(3)季節的に雇用される者であって、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの
(4)学校教育法 (昭和22年法律第26号)第1条 、第124条または第134条第1項の学校の学生または生徒であって、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
(5)船員法 (昭和22年法律第100号)第1条 に規定する船員(船員職業安定法 (昭和23年法律第130号)第92条第1項 の規定により船員法第2条第2項 に規定する予備船員とみなされる者および船員の雇用の促進に関する特別措置法 (昭和52年法律第96号)第14条第1項 の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
(6)国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付および就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの