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■内閣支持率が50%を下回る:労務管理では大きな壁が立ちはだかる状態だよ

 
内閣支持率が42%になったという
報道がありました。
モリカケ問題が影響をしている
感じですね。
 
 
 
過去には一桁代の支持率という
内閣もあったようです。( ゜Д゜;)!?
 
 
 
こうなってくるもう結果で示してもらうしか
ないと思うので、支持率に踊らされることなく
やるべきことを進めてほしいものです。
 
 
 
内閣支持率は、50%を下回ってもただちに
影響を与えることはないのでしょうが、
労務管理では、大きな壁が立ちはだかって
進めない状態になることがあります。
 
 
 

事業場(本社・支社・工場・営業所など)で従業員代表を選ぶ時には過半数の支持が必要

 
労働基準法などの定めにより、会社が
従業員代表と書面で約束をすることで
法律上有効とされる事項はたくさん
あります。
※ 労働組合がある場合をここでは外して考えます
 
 
 
その「従業員代表」は、事業場の従業員の
過半数の支持が必要になります。
 
 
 
42%ではダメなんですね。
約束をしても無効となります。
まして一桁代の支持なら
ただ恥ずかしいだけですね(笑)
 
 
 

従業員代表が選任できないと何ができないのか

 
従業員代表の選出に過半数の支持がなく
選出ができなければ、何の問題があるのか・・・
 
 
 
一例です・・・
・法定労働時間を超えた残業ができません
・給与からお弁当代とか親睦会費とか徴収することができません
・休憩を交代で取ることができません(一部業種除く)
・就業規則が有効なものとされないことがあります
 
 
 
従業員代表の選出に過半数の支持が
得られないことはものすごく影響が
あるのです。
これは不適切な選出をしている場合も同じです!!
 
 
 

従業員代表が選べない(選んでいない)会社はどれくらいある??

 
従業員代表を選べないもしくは
選べないから適正な方法で選んで
いないという会社はどれくらい
あるのでしょうか??
 
 
 
大きな声では言えないものの
けっこうあると思います。
 
 
 
・従業員代表に皆がなりたがらないとか
・適正な選任は煩雑だから適当に指名しているとか
・過半数の賛同がないまま進めているとか
 
 
 
適正でなければやっても意味がない
ので、腹をくくって選任の手続きをしましょう。
 
 
 
最近の報道では、適正な選任手続きができて
いないから、労働基準監督署が指導をしたり
従業員から無効な就業規則だと提訴されたり
因果応報の事案が公表され、報道されています。
 
 
 
従業員が集まってくる会社になるために
従業員代表は過半数の支持を得るようにすること
支持が得られない時には工夫をして適正な手続きをしましょう!
 
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:讀賣新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180401-00050094-yom-pol
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お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月5日掲載-416)
 
※ 写真はイメージです