052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■中小企業は高度プロフェッショナル制度よりも有給休暇のことを考えておこう

 
働き方改革法案に関する攻防がいよいよ
本格化の様相を呈しています。
 
 
 
野党などの批判は、
「高度プロフェッショナル制度」に
集中していて、他のものはもう特に
触れられることなく通過していく
のではないかと感じてしまいます。
 
 
 
高度プロフェッショナル制度とは、
一定収入以上の特定された専門職について
労働時間規制や残業代支払いの対象から外す
というものですが、
 
 
 
想定されている年収が、1,075万円という
ことを考えると、中小企業ではほんの
わずかでしょう。
 
 
 
それよりもあまり触れられていない
年次有給休暇の改正をふまえて
どのように自社では対応をしていくか
考えておくと混乱なく対応ができるでしょう。
 
 
 

年次有給休暇の付与日数が10日以上の従業員に5日有給休暇を「とらせなければならない」

 
従業員全員に対して有給休暇を5日以上
与えていることが当たり前の状態になって
いれば、それほど大きな問題ではありません。
 
 
 
この話をすると「酒井の事務所はどうなのよ??」と
聞かれるので・・・・・
 
 
 
酒井の事務所・・・・・
有給消化率・・・・・
現時点で100%でございます(♡´ω`♡)
 
 
 
話がそれてしまいましたが、これは義務で、
これまで有給休暇を取らせていなかった
会社にとって5日は工夫をしないと
対応ができないと感じています。
 
 
 

一斉に与えるか重ならないようにバラバラに与えるか検討を

 
法案には、
「付与後、1年以内の期間に時季を定める
ことにより与えなければならない」とされて
おり、一斉とかバラバラとかの縛りはありません。
 
 
 
よって、一斉ということであれば
・正月・お盆・ゴールデンウィークを長くする
・カレンダーで3連休のところを4連休にする
・プレミアムフライデーを休みにしてしまう
 
 
 
バラバラであれば
・毎週従業員の誰かが長期休暇を取得するようにする
・誕生日を指定の有給休暇にする
・くじ引きで引いた日を有給休暇として指定する
 
 
 
などなど、どうせなら従業員が良い制度だと思う
ようにすると良いのでしょうが、経営戦略との絡みも
あるでしょうから、どうすれば経営に影響を及ぼさない
かを考えておくべきでしょう。
 
 
 

有給休暇の管理簿作成が義務に

 
具体的な内容はこれからですが、
有給休暇の管理簿の作成をしなければ
ならなくなります。
 
 
 
誰が、いつ、何日の有給休暇を付与されて
いつ、年次有給休暇を使ったのかという
ことをはっきりさせておかないと、義務が
果たせているかが確認しにくいからですね。
 
 
 
働き方改革法案が施行されれば、いわゆるフルタイムで
働く人たちはどこの会社にいても5日は有給休暇を使って
休むことができる環境になります。
 
 
 
そうなると、5日以外の有給休暇も含めて
有給休暇の使用できる環境を
会社の強み(従業員にとってはメリット)とする
ことで働きやすい会社の構築に一役買うことも
ありますから今から検討をしていきましょう。
 
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:京都新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180407-00000015-kyt-soci
※ ニュースのリンクは一定期間経過するとリンク切れとなっている場合があります
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月8日掲載-419)
 
※ 写真はイメージです