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■時代は助成金を交付して労働時間を削減する時代へ~一方で残業頼みの従業員もいるので配慮を~

 
働き方改革により、社会的な流れは
労働時間削減に向けて進んでいます。
長時間労働を原因とした痛ましいニュースが
続いていることもあり、今後もこの流れが
踏襲されるものと思われます。
 
 
 
平成30年度から厚生労働省も新しく助成金を
拡充して、企業が設定する残業時間の上限を
後押しするようにしており
 
 
 
「時間外労働等改善助成金」として
その詳細が公表されました。
 
 
 

残業を削減しただけでもらえるものではない

 
時間外労働等改善助成金は、残業を削減
しただけでもらえる助成金ではありません。
支給対象となる取り組みをした
経費の一部を助成するものです。
 
 
 
時間外労働を削減するために設備投資や研修などを
実施する企業にとっては良い助成金です。
 
 
 

残業で生計を立てている従業員がいないか検討を

 
社会的な流れは、間違いなく労働時間の削減であり
それは使用者として、課されている安全配慮義務を
満たすもので良いことです。
 
 
 
しかし、残業を削減することで、従業員が退職をして
いくということが現実の問題として発生しています。
 
 
 
会社としては、良かれと思って取り組んでいたことが、
すべてのケースで従業員のためになる訳ではない
ということです。
 
 
 
退職理由は、残業代が支給されることで家計が
成り立っていたが、削減により手取りが減って
とてもやっていけないというものでした。
 
 
 
報道では「残業=悪」の図式で語られているケースが
多いかもしれませんが、現実的には、その残業が
頼りになっておる人もいるのです。
 
 
 

給与を引き上げすれば良いのだが・・・ダブルパンチも

 
給与の引き上げは、国が考えている方向としては
間違っていません。前記のケースも残業が減っても
給与を引き上げれば退職をすることはなかったと
考えられます。
 
 
 
労働時間が短くなっているのに、給与を引き上げて
経営にも影響を与えないということができれば
最高ですが、なかなか思い通りには進みません。
 
 
 
給与を引き上げた時にもし残業が従来通りの
時間数やるような自体になると
残業代も給与の引き上げに比例して上がります
から会社にとってはダブルパンチになることが
あります。
 
 
 
労働時間を削減する・給与を引き上げるは
あらゆる視点から問題にならないかを
チェックしてから行う必要があります。
 
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月10日掲載-421)
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00111:厚生労働省)
■「時間外労働等改善助成金」(時間外労働上限設定コース)のご案内
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000202728.pdf

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 

※ 写真はリーフレットの1ページ目です