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■被災者・遺族の投げかけに行政が応えた~ちょっといい話~

 
石綿の影響を受けた病について
労働災害にあたるとして労働基準
監督署の認定を受けた方が補償額の
決定を不服として不服審査をし、
 
 
 
残念ながら途中で被災をされた方が
亡くなったので遺族が引き継いで
再審査を請求したという事案が
報道されました。
 
 
 
このニュースを見ると
名古屋西労働基準法が悪いことを
したように見えてしまいますが、
名古屋西労働基準監督署は悪くない
 
 
 
と私は思いますので、ニュースを
見る方はぜひそのような視点で
みてください。(^-^)
 
 
 
決められたルールに基づいて判断を
すると最初はそのように決定をせざる
を得なかったのだろうと思います。
 
 
 

被災をされた方は何を不服と感じたか

 
労災保険による休業した時の補償は、
「発症前3カ月の平均が基準」と
されており、決定がされました。
 
 
 
被災された方は、定年を迎えていて
給与が下がった後だったことが争い
となりました。
 
 
 
石綿を吸った(実際の災害の原因)時の
給与は高かったのに・・・
発症した時は低い給与額になっていた・・・
 
 
 
補償額も低いことはあんまりではないか
ということで、行政に不服審査などの
制度を使って投げかけました。
 
 
 

行政が応えた!!

 
石綿による被害のような潜伏期間が
長い労働災害を想定して制度が
できていないので行政としても
難しい判断だと思います。
 
 
 
実際に被災したと考えられる時には
正社員で高い給与だったので、一般的な
労働災害であれば、高い給与を基準として
補償がされるのですが、
 
 
 
潜伏期間が長いという特殊なもの
だったので発症時に給与が低いので
あれば補償も低いですよという
モヤモヤした決定だったのですね。
 
 
 
被災者本人だけではなく、遺族も
勇気をもって疑問を投げかけたことが
功を奏して
 
 
 
行政の決定を行政が覆す
すっきりした判断が出た
ことが本当に良かったと思います。
 
 
 
行政の決定に納得がいかなければ
疑問を投げかけることの大切さ
を教えてもらったちょっといい話でした。
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180416-00000006-mai-soci
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※ 写真はイメージです