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■なぜ喫煙のルールを就業規則に規定しておくべきなのか

 
東京都は、東京オリンピック
パラリンピックの開催を見据えて
従業員を雇用している飲食店は
店舗面積に関係なく原則禁煙
とする骨子案を公表したと報道が
ありました。
 
 
 
煙を完全に遮断するスペースを
設置すれば、喫煙を認めるそう
ですが、分煙・禁煙という社会的な
流れを感じます。
 
 
 
飲食点に限ったことではなく、
民間企業にも喫煙対策について
無視することはできない状況と
なっています。
 
 
 

受動喫煙の防止対策は努力義務になっている

 
平成27年6月1日から職場の
受動喫煙防止対策が会社の
努力義務とされました。
 
 
 
従業員の受動喫煙防止のために
実情に応じて適切な措置を
とるよう努めなくてはならない
ということになります。
 
 
 
分煙にしても禁煙にしても喫煙の
ルールを就業規則に載せて
従業員に遵守をさせることで
 
 
 
受動喫煙の防止につなげることが
できるので、就業規則に喫煙の
ルールを記載することは大切な訳です。
 
 
 

されど努力義務

 
受動喫煙防止対策は、
「義務ではないのだよね?」
と聞かれることがありますが、
義務ではなく努力義務です。
 
 
 
義務ではないから防止対策を
講じなくても良いということ
ではなく
されど努力義務
なので積極的に進めていきましょう。
 
 
 
「会社が受動喫煙防止対策をして
くれないから体調に悪影響が出た」
と従業員から言われたら、けっこうな
緊張感ですよ。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月21日掲載-432)
 
※ 写真はイメージです

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00112:厚生労働省)
■平成27年6月1日から職場の「受動喫煙防止対策」が事業者の努力義務となりました(平成29年度版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000088931.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。