052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■まだ友達から借りた就業規則で会社の運営を続けますか??

 
「正社員に支給している手当が、
なぜ契約社員に支給されないので
すか?」と聞かれた時に
 
 
 
「契約社員だから・・・」
という答えに行き着く場合は
 
 
 
裁判所に違法と指摘され、
その支払いを命じられる
事案が次々出ています。
 
 
 
正社員より契約社員の方が待遇が
低くても仕方がないという印象を
持っている方も少なくないと思いますが
 
 
 
必ずしもそうではないということが
裁判所の判断で示されるようになって
きました。
 
 
 

他社の就業規則をそのまま運用しているのは危険

 
「従業員からおかしいと指摘されて
いるのだけれど・・・」とご相談を
いただいた事案で
 
 
 
社長は、そんなことを許可した覚えは
ないと言っているのに、就業規則には
支払うと書いてあるということが
ありました。
 
 
 
原因は、
友達から借りた就業規則を
そのまま運用しているから・・・
 
 
 
借りることのすべてが良くないという
ことではなく、
「借りたものそのまま使えば良い」
ことが危険です!
 
 
 
こうなってくると従業員さんと
話し合いをして改定を進めるしか
ないのですね。
 
 
 
怒っている複数の従業員さんと
不利益に変更をする就業規則に
合意をもらうのはとてつもなく
体力とコストがかかるので
 
 
 
就業規則を作成するときや、変更を
するときは、会社の将来を見据えて
実態に合った就業規則を作成しましょう。
 
 
 
上記の会社の就業規則も、弊社で
作成をし、適正な手続きを経て
新しいものが出来上がる見込みです。
 
 
 
「最初からちゃんとしておけば
良かった」という社長の一言が
物語るように、こういった
トラブルはこじれると大変です。
 
 
 

「一般的にそういうもの」を疑う

 
「正社員に支給している手当が、
なぜ契約社員に支給されないので
すか?」と聞かれた時に
 
 
「契約社員だから・・・」
 
 
 
「なぜ課長には残業代は支給
されないのですか?」
 
 
「課長だから・・・」
 
 
 
「なぜ営業には残業代は支給
されないのですか?」
 
 
「営業だから・・・」
 
 
 
最近は「一般的にそうだよね??」が
覆される時代になっています。
トラブルが起きる前に自社を顧みる
ことが大切です。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月25日掲載-436)
 
※ 写真はイメージです