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■派遣労働者を受け入れている側も違反となるので事前確認を!!

 
帝国データバンクの発表によると
2017年度の企業倒産について
9年ぶりに増加をなったようです。
 
 
 
業種別で増加した業界としていくつか
挙げられている中に「労働者派遣業」が
入っています。
 
 
 
平成27年の派遣法改正によって
派遣元・派遣先にかかわらず、
注意をしておかなくてはいけない
事項が盛りだくさんになりました。
 
 
 
今後も労働者派遣業の倒産は、
増えていくのではないかと思い
ますが、
 
 
 
2018年度に影響があるのは
許可制への切り替えだと感じて
います。
 
 
 

平成30年9月29日で特定派遣の経過措置は終了

 
平成30年9月29日で特定派遣の
派遣元に適用されている経過措置は
終了となります。
 
 
 
つまり
労働者派遣業の許可を持って
いない派遣元からの派遣は違法
ということになります。
 
 
 
労働者派遣業の許可を受けるための
基準が中小企業にとっては
簡単ではないということから
許可を受けたくても不可能という
事業所も出てくるでしょう。
 
 
 

「派遣元の事業所に任せていた」は通用しない

 
今年の9月30日以降に必ずどこかで
派遣法違反を根拠としたトラブルが
発生することが想定されます。
 
 
 
そうなると
「派遣元の事業所に任せていた」
と言いたくなりますが、通用しません。
 
 
 
派遣先(派遣労働者を受け入れている側)
も派遣元が許可を得ている事業所かどうか
など確認をしておく必要があります。
 
 
 
中部労務管理センターでは「違法派遣」
と言われないよう管理のお手伝いを
しております。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月29日掲載-440)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00115:厚生労働省)
■平成30年9月30日以降は(旧)特定労働者派遣事業が行えなくなります.pdf(平成30年4月24日版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178229.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。