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■副業解禁続々と~でもルールを先に決めておかないとトラブルが起こる~

 
大手の企業が続々と副業制度の
導入をしているというニュースを
目にするようになりました。
 
 
 
これまでは、就業規則で当たり前
のように「兼業の禁止」と書いて
いたことが、変わりつつあります。
 
 
 
人手不足が叫ばれる中で優秀な
人材もシェアをする時代になって
いくだろうと思っています。
 
 
 
簡単そうに思える副業制度の導入
ですが、けっこうトラブルになる
ことがあります。
 
 
 
ルールを決めてからにしないと
副業を容認することが、会社に
とってマイナスになることも
あるのです。
 
 
 

なぜ従業員に副業を容認するか?

 
これまで兼業の禁止をしていた会社が
転じて副業を容認するということには
 
 
 
従業員個人の成長
を目的として容認する企業が多い
と言えます。
 
 
 
よって、個人の成長につながることが
ない副業は容認しないということを
ルールにしておく必要があります。
 
 
 
副業の容認は許可制にする
ことが良いでしょう。あくまで会社が
容認する目的を達成することができる
ようにしなくてはなりません。
 
 
 
特に中小企業では、個人の成長とは
関係なく、生活のために副業をして
いるというケースが見受けられます。
 
 
 
個人の成長につながらない副業は、
場合によっては過重労働の温床
となり、労使双方にリスクとなる
ことがあります。
 
 
 
生活のために副業するということが
悪いということではなく、過重労働の
リスクを双方が負うことを認識して
 
 
 
どのようなルールで運用すれば、
良いのかを十分に検討する必要が
あります。
 
 
 

残業【割増賃金】や社会保険の適用など細かい点もチェックを

 
副業をすることにより、副業の時間が
労働時間であれば、残業時間数や
割増賃金の問題は必ず生じます。
 
 
 
よって
労働者としての副業を認めない
という選択も必要かもしれません。
 
 
 
実際に副業をするハードルは上がる
かもしれませんが、リスクを回避
するには正しい選択ともいえます。
 
 
 
その他、法人を設立して副業をした
場合、社会保険の適用の問題が出る
ことがあります。
 
 
 
本業で社会保険に加入をしているので
あれば、本業を含めてどのように取り
扱うか事前に決めておくと良いでしょう。
 
 
 

労働時間の視点でよくご相談をいただきます

 
中部労務管理センターでは、副業を
解禁したいというご相談をいただく
中で、労働時間の問題点を心配して
 
 
 
ご相談をいただくことが大半です。
副業の範囲や時間数など事前に
トラブル防止のルールを策定して
 
 
 
副業をする従業員の皆さんの
デメリットも理解をしていただく
上で実施できるお手伝いをして
おります。
 
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月30日掲載-441)
 
※ 写真はイメージです