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■業界問わず就業規則に定めておくべき「転売禁止」

 
労務トラブルでなかなか
なくならないもののひとつが
従業員による転売です。
 
 
 
会社の商品そのものを転売とか
会社の備品・印紙等を転売とか
業務のかかわりで取引先などから
もらったものを転売とか
社員価格で買ったものなど
 
 
 
知り合いに転売
チケットショップに転売
オークションに出品
フリマで転売などなど
手法も様々になってきました。
 
 
 
こういった不正があることが
内部では周知の事実になって
いると雰囲気は悪くなるのですね。
 
 
 

就業規則で会社の対応をはっきり明示

 
転売は、堂々と行われるケースは
少ないことから、問題が発覚した
時には、泥沼状態ということも
少なくありません。
 
 
 
いわゆる隠していたのに会社に
ばれたという状態と時には、
処分を検討することは非常に多い
でしょう。
 
 
 
そのような時に就業規則で
転売に対する会社の姿勢が
定めていなければ、
 
 
 
猛省をしてもらう機会もなく
周囲をがっかりさせるケース
も出てくることでしょう。
 
 
 
こういった不正に厳しい会社は
懲戒解雇を視野に入れる
くらいの姿勢で対応をします。
 
 
 
平穏な時に、こうなったときは
どのような処分となるかを
明確に示すことは、結果として
良い会社を作ることにつながります。
 
 
 

小さな事項を見逃さないこともポイント

 
今日の業務のお礼に500円分の
QUOカードを取引先からもらい
ましたということがあった時に
 
 
 
会社のものとするのか、本人に
そのままあげるのかは会社によって
異なるでしょう。
 
 
 
意識をしておかなくてはいけない
のは、
許したものは当たり前になる
ということです。
 
 
 
少額から始まって、結果として
多額の転売につながっていたと
いうこともあります。
 
 
 
秩序維持のために会社に問われる
重要な事項です。
 
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月9日掲載-450)
 
※ 写真はイメージです