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■職場意識改善助成金【勤務間インターバル導入コース:予算の制約があるため締切日前に終了の可能性あり】

【勤務間インターバルの定義】

職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)における勤務間インターバルとは、「休息時間数を問わず、就業規則等において始業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」とされています。
(要注意!!導入していることとはならないとされているもの)
就業規則等において○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合

 

【助成金の支給対象となる勤務間インターバルとは】

下記の「①」から「③」のうちいずれかに該当をする場合に支給対象となることを公表しています。
 
①.新たに当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること
 
②.すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること
 
③.すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間を2時間以上延長して休息時間を9時間以上とすること

 

【支給要領や交付要綱を読んでみると・・・】

働き方改革の一環で勤務間インターバルの導入をしていきたいとお考えの会社で、支給対象となるもの(例えば、労務管理用ソフトウェアの導入・更新や労務管理用機器の導入・更新、就業規則・労使協定等の作成・変更など)の実施をお考えの場合は、渡りに船の制度ですね。

また、労使の話し合いの機会の整備が必要なことから、これまでこのような場がなかった会社にとっても助成金をきっかけに労働時間の見直しについて検討をする場を設けることができるので働き方改革につなげやすいと言えるでしょう。

労働基準監督署の調査ではしばしばパソコンのログを労働時間の算定に使用することがありますが、ログは絶対的なものではありません。
 行政としては「タイムカード(もしくは同等の勤怠管理ができるシステムなど)」を推奨したいという思いがあることは調査や届出書類等の提出時にうかがう言葉から伝わってきます。

申請マニュアルには、「労働時間管理適正化のため」としてICカードリーダーの導入が挙げられています。今後の労働時間管理に対する行政の姿勢や従業員の目は厳しくなる一方でしょうからこの機会に導入ということも良いかもしれません。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年2月18日掲載-5)

 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00002:厚生労働省)
職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)申請マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000151468.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号:00003:厚生労働省)
職場意識改善助成金交付要綱(勤務間インターバル導入コース)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000151469.pdfhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000151470.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号:00004:厚生労働省)
職場意識改善助成金支給要領(勤務間インターバル導入コース)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000151470.pdf
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