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■事前防止!!!「従業員から会社に届出する事項」を就業規則にまとめておく

 
労災保険の給付のひとつである
「休業補償給付」
 
 
 
これを悪用して虚偽の説明により
労働基準監督署に請求書を出し
だましとったと報道がありました。
 
 
 
その額
およそ2千万円( ゜Д゜;)
 
 
 
労災保険の仕組みにこういった
不正を未然に防ぐことができない
穴があることがはっきりしました。
 
 
 
悪用する方が悪いのですが・・・
それにしても手の込んだ手法を
使ったものだと驚きます。
 
 
 

労災保険だけではない給付関係の手続き

 
一般的にいわゆる正社員として
雇用をした従業員に適用される
保険は、
 
 
 
・労災保険
・雇用保険
・健康保険(介護保険)
・厚生年金保険です。
 
 
 
当然、各保険の適用を受けると
これにまつわる給付を受ける
ことが可能です。
 
 
 
冒頭の報道の事案では虚偽の
説明でのトラブルですが、
 
 
 
一般的に会社で起こるトラブルは
「もらえることを知らなかった」
トラブルです。
 
 
 
会社に義務がある訳ではない
のですが、時効などにより
申請ができない結果となると
 
 
 
「なぜ会社は教えてくれなかった??」
となってしまうのですね。
 
 
 
会社からすれば、
「申請したいと言ってくれれば
良かったのに」
ということなのですが、
 
 
 
従業員のやり場のない悔しさを
会社が受けるという事例を
何度も見てきました。
 
 
 

就業規則にまとめて書いておくと事前防止になる

 
就業規則にどのような時に報告が
必要なのかを書いて置くと
こういったトラブルの防止に
つながります。
 
 
 
・従業員が入院等高額な医療費の負担が見込まれるとき
 (会社に報告してね)
・健康保険の被扶養者が入院等高額な医療費の負担が見込まれるとき
 (会社に報告してね)
・従業員の住所が変更となったとき
 (会社に報告してね)※マイナンバーの適用で変わる
・従業員の配偶者の住所が変更となったとき
 (会社に報告してね)※マイナンバーの適用で変わる
・従業員が業務中に負傷したとき
 (会社に報告してね)
・従業員が通勤中に負傷したとき
 (会社に報告してね)
 
 
 
まだたくさんありますが、これを
書いておけば、説明不要で従業員
から自主的に提出や問い合わせが
くるようになっていきます。
 
 
 
そして
虚偽の報告は厳重に
処分することを書いておく
と冒頭のような事案にも心の
ブレーキをかけることができます。
 
 
 
就業規則をわかりやすく・便利に
さらに防止にもなる
という使い方をしていきましょう!
 
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月10日掲載-451)
 
※ イラストはイメージです