■仕事中や通勤中のケガには社会保険(健康保険)は使えない
どこかでお話をする機会があれば
防ぐことができたかもなぁと思う
ご相談がきました。。。
昔よりは、だいぶ知られるように
なってきたとは思いますが、
その額
仕事中や通勤中のケガには社会保険(健康保険)は使えないです
についてです。
小規模の事業所に対する一部の
例外はありますが、ここでは割愛
します。気になる方は個別に相談を
してください。
仕事中にケガをして病院で治療を受けたことが発端
仕事中や通勤中にケガをした場合は
労災保険を使うと法律で決まっています。
ですから従業員(労働者)が
仕事中や通勤中にケガをした
場合は、義務として会社は
加入しているはずですから、
問題になることはありません。
一方で経営者は、労働者ではない
ことから
労災保険は適用されません
そうすると
社会保険(健康保険)=仕事中や通勤中のケガには社会保険(健康保険)は使えない
経営者=労災保険の対象ではない
よって経営者が仕事中にケガをした=実費
となります。
ケガの内容によってはとてつもない
金額です。社会保険(健康保険)の
高額療養費のような制度も使えない
ので治療費はどこまでも実費で支払う
しかありません。
今回ご相談をいただいた経営者の
方は、社会保険(健康保険)を使う
ことができる例外にも当たらない方
でしたので
すべて実費負担
となってしまいました。
社会保険(健康保険)の保険者も調査している
仕事中や通勤中のケガには
社会保険(健康保険)は使え
ないと法律で決まっているので
保険者(例:全国健康保険協会)も
負傷原因に疑問をもったときには
調査をしています。
ホームページにも記載がされています。
(全国健康保険協会愛知支部)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1674-31869
解決策の可能性は労災保険の「特別加入制度」
これではあまりに経営者に
とってリスクが高すぎるので
労災保険には特別加入制度と
いうものが設けられています。
主な要件としては、
中小企業が
労働保険事務組合というもの
労働保険の事務委託をする
ことが必要となります。
これを行うことによって
経営者も労災保険に加入ができる
ので、今回のご相談の事案を
防止することができます。
ご相談をいただいた社長にも
ご加入をいただくことになり
ましたが、
事前に特別加入制度を使って
加入していなければならない
ので、あくまで将来に向けて
保険をかけたということに
なります。
経営者が不安定な状況になって
いたら、従業員にとっても不安
がつきまといます。
労災保険の特別加入制度の活用
を負傷する前に検討しておきま
しょう!!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月12日掲載-453)
※ 写真はイメージです