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■仕事中や通勤中のケガには社会保険(健康保険)は使えない

 
どこかでお話をする機会があれば
防ぐことができたかもなぁと思う
ご相談がきました。。。
 
 
 
昔よりは、だいぶ知られるように
なってきたとは思いますが、
 
 
 
その額
仕事中や通勤中のケガには社会保険(健康保険)は使えないです
についてです。
 
 
 
小規模の事業所に対する一部の
例外はありますが、ここでは割愛
します。気になる方は個別に相談を
してください。
 
 
 

仕事中にケガをして病院で治療を受けたことが発端

 
仕事中や通勤中にケガをした場合は
労災保険を使うと法律で決まっています。
 
 
 
ですから従業員(労働者)が
仕事中や通勤中にケガをした
場合は、義務として会社は
加入しているはずですから、
問題になることはありません。
 
 
 
一方で経営者は、労働者ではない
ことから
労災保険は適用されません
 
 
 
そうすると
社会保険(健康保険)=仕事中や通勤中のケガには社会保険(健康保険)は使えない
経営者=労災保険の対象ではない
よって経営者が仕事中にケガをした=実費
となります。
 
 
 
ケガの内容によってはとてつもない
金額です。社会保険(健康保険)の
高額療養費のような制度も使えない
ので治療費はどこまでも実費で支払う
しかありません。
 
 
 
今回ご相談をいただいた経営者の
方は、社会保険(健康保険)を使う
ことができる例外にも当たらない方
でしたので
 
 
 
すべて実費負担
となってしまいました。
 
 
 

社会保険(健康保険)の保険者も調査している

 
仕事中や通勤中のケガには
社会保険(健康保険)は使え
ないと法律で決まっているので
 
 
 
保険者(例:全国健康保険協会)も
負傷原因に疑問をもったときには
調査をしています。
 
 
 
ホームページにも記載がされています。
(全国健康保険協会愛知支部)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/seido/1674-31869 
 
 

解決策の可能性は労災保険の「特別加入制度」

 
これではあまりに経営者に
とってリスクが高すぎるので
 
 
 
労災保険には特別加入制度と
いうものが設けられています。
 
 
 
主な要件としては、
中小企業が
労働保険事務組合というもの
労働保険の事務委託をする
ことが必要となります。
 
 
 
これを行うことによって
経営者も労災保険に加入ができる
ので、今回のご相談の事案を
防止することができます。
 
 
 
ご相談をいただいた社長にも
ご加入をいただくことになり
ましたが、
 
 
 
事前に特別加入制度を使って
加入していなければならない
ので、あくまで将来に向けて
保険をかけたということに
なります。
 
 
 
経営者が不安定な状況になって
いたら、従業員にとっても不安
がつきまといます。
 
 
 
労災保険の特別加入制度の活用
を負傷する前に検討しておきま
しょう!!
 
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月12日掲載-453)
 
※ 写真はイメージです