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■運送業は就業規則で「十分な睡眠と休養」を義務づけしておこう

 
トラックやバスの運転手は、
乗車前に必ず睡眠状態の
チェックを受け、
 
 
 
睡眠不足であれば乗務を
してはならないこととする

ことが報道されました。
 
 
 
睡眠不足が要因となって
起こる悲惨な事故が多い
ことから、やむを得ない
のかもしれません。
 
 
 
睡眠状態のチェックは、会社に
義務として課せられるようです
から、厳しくチェックをせざる
を得ないこととなります。
 
 
 

就業規則に記載することは最初の一歩

 
こうなってくると、運転手が
眠気を感じていて、睡眠不足
が明かであれば、会社は乗務
不可としなくてはならない
ことになります。
 
 
 
つまり、会社としては、
睡眠を十分に確保してから乗務を
してもらう環境の構築が必要です。

 
 
 
従業員に義務づけることに
なりますから、就業規則への
記載は最初の一歩です。
 
 
 
毎日、睡眠不足というような
ことになると仕事になりません
から、
 
 
 
場合によっては、処分という
ことも想定して、単純に義務を
課すだけではなく、
 
 
 
懲戒処分に関する事項も同時に
見直しがお勧めです。
 
 
 

就業規則に記載するだけでは足りない

 
就業規則に書いただけでこの
件が解決することにはならない
でしょう。
 
 
 
個人差があることから一概に
いうことは難しいでしょうが、
行政処分となっては意味がない
ことから、
 
 
 
睡眠・休養に関する一定の
基準を設けてその基準に基づき
徹底管理をすると良いでしょう。

 
 
 
事故の防止に積極的だと
従業員の定着に良い効果が
ありますのでチャンスと
捉えていきましょう!!
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月14日掲載-455)
 
※ 写真はイメージです