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■両立支援助成金の郵送による支給申請期限が変更に

 
国や地方の選挙で男女の
候補者数をできる限り均等に
するよう政党に努力を求める
法案が参議院内閣委員会で
全会一致で可決されたようです。
 
 
 
2017年の衆院選の当選者のうち、
女性の割合は10人に1人と
なっていて
 
 
 
女性が活躍する社会を目指す
政府の方針からすれば、今回の
法案の追加は良い流れですね。
 
 
 
女性が活躍する社会の実現には
仕事と子育ての両立支援が担う
部分がありますが、
 
 
 
中小企業事業主が一定の両立支援を
したときに支給される両立支援
助成金の支給申請期限について
変更がありました。
 
 
 

変更の対象は郵送による申請の場合

 
両立支援助成金の申請には、
支給申請期限がありますが、
 
 
 
郵送にて提出する場合
平成30年度から
消印日が申請期限内であっても、労働局への
到達日が申請期限を過ぎていたら
申請期限内に申請されたとは
認められなくなりました
 
 
 
愛知労働局では、提出の段階で
支給申請期限内か確認がありますが、
緊張する瞬間でもあります。
 
 
 
支給申請期限までに申請したと
認められなければ、
助成金は不支給です。
 
 
 
支給申請を郵送で実施する
場合には、
支給申請期限内の到着が必要
と考えておきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月18日掲載-459)
 
※ 写真はイメージです