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■働き方改革(残業規制)に悩む会社はまずこれを試行してみる

 
いわゆる働き方改革法案のうち、
一部でもとめていることから、
不透明な部分はありますが、
 
 
 
残業規制については、反論が
あるものの規制をすること
自体に異論は出ていないため
 
 
 
どこかの段階で国会を通過する
ものと思われます。
 
 
 
そうなると法令遵守に向けて
残業規制に反することなく
事業の運営ができるのかどうか
 
 
 
現時点で

(1)1ヶ月100時間以の残業がある
(2)1ヶ月45時間(または42時間)を超える月が6回までになっていない
(3)年間の残業時間の合計が720時間を超える

※ 一部の適用除外となる業種を除く
 
 
 
1つでも当てはまれば、
法令遵守ができる体制に
変化しなくてはなりません。
 
 
 

残業のカウントの方法も見直しを

 
昨年は新規でご相談をいただく
お客様のうち半数以上は、残業の
カウントに問題がありました。
 
 
 

多くは、残業をしているのに
切り捨てているというケース

です。
 
 
 
正しいカウントをしていない
状況では守れていることに
なりません。
 
 
 
働き方改革が本格化すると
労働時間は1分単位という
議論が出るはずですから
事前に検討が必要です。
 
 
 

まずは「1ヶ月45時間(または42時間)まで」に注目を

 
1ヶ月45時間(または42時間)で
協定書を締結しているのであれば、
6ヶ月はこの時間に押さえなくては
なりません。
 
 
 
年間の半分は、ざっくりと計算して
1日2時間程度になるところが
多いでしょう。
 
 
 
1日の所定労働時間などに
よって変わりますので、
 
 
 
自社の労働時間の制度が
どのように運用されている
か確認が必要です。
 
 
 
まずは6ヶ月間を45時間
(または42時間)にする
ことができるのかどうか
これを試験的としつつも
真剣に取り組まないと
 
 
 
働き方改革が始まったときに
ついていけないという事態を
招いてしまいます。
 
 
 
良い人材が離れていかない
ように積極的に労働時間の
改革をすすめましょう!!
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月21日掲載-462)
 

※ 写真はイメージです