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■働き方改革:お盆・正月に年次有給休暇を充てることを安易に考えてはいけない

 
働き方改革関連法案が、明日採決を
行う見込みであることが報道され
ました。
 
 
 
すでに対応方法の検討に入って
いますが、有給休暇の義務化に
対して、
 
 
 
これまで休日としていた夏休みや
年末年始の休みを出勤日として
年次有給休暇に充てようという
提案がお客様のところで出ました。
 
 
 
就業規則の「休日」の欄に
・夏季休暇
・年末年始
というような言葉が入って
いると
 
 
 
その日を出勤日に変更することは
就業規則の不利益変更にあたる
ことになります。
 
 
 

不利益変更は一方的にはできない

 
就業規則の不利益変更となると
会社から一方的に行うことは
できません。
 
 
 
無理強いしても無効と
なるため、順序立てて対応する
必要
があります。
 
 
 
ハードルとしてはかなり高い
取り組みとなるため、安易に
不利益変更を実施することは
やめておきましょう。
 
 
 
有給休暇の義務化となったのに
自分たちの休日・休暇は、
実質的に変わりがないと
従業員が知ったら
 
 
 
それよりはるかに大きな対価が
ない限り、従業員の間では
落胆だけ
になってしまいます。
 
 
 
働き方改革関連法案の趣旨を
好機として従業員満足を
高めていく会社には、
 
 
 
この点における待遇という視点
では勝ち目がありません。
人材の流出も想定される事態に
なると考えられます。
 
 
 
一方で無理をして風呂敷を広げ
すぎると、これはこれで会社に
負担がかかることから
 
 
 
会社ができるラインの見極めが
非常に重要となります。

 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月24日掲載-465)
 
※ 写真はイメージです