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■アルバイトだって労働者~残業をたくさんさせてしまうと書類送検になる~

 
飲食店のアルバイトとして働いて
いた従業員が、くも膜下出血で
倒れて労災申請をしている状況の
中で、
 
 
 
書面で約束をした時間を超える
残業があったとして、労働基準
監督署が、会社と上司を書類送検
した事例が報道されました。
 
 
 
人手不足による影響なのか、
従業員の希望で働いていたのか
詳しいことはわかりませんが、
 
 
 
パートやアルバイトの頑張りで
維持されている業界も少なく
ありません。
 
 
 
たとえ本人が希望していた
としても、

過重労働を命じた会社は
責任を問われる
ことになります。
 
 
 
長時間働くことで生計の維持や
自身の夢の実現をしている人は
一定数いるのですが、
 
 
 
労働者である以上は、それよりも
優先せざるを得ないものがある
ことを意識しなくてはなりません。
 
 
 

問われる36協定違反

 
何か制度自体に変化があったかと
いうと何もないのですが、
時間外労働・休日労働に関する
約束をする書面(いわゆる36協定)
について、
 
 
 
その内容などをより重く見る
傾向になってきています。
報道された事例もこれに関する
違反で書類送検となっていますね。
 
 
 
36協定の締結と届出をして
いない会社で過重労働問題が
起きたときの
 
 
 
行政(労働基準監督署や労働局)の
対応は、非常に厳しいものとなる
ことをこれまでのブログにも載せて
きました。
 
 
 
まだまだ適正な事務がされて
いない割合が高い分野ですが、
基本的な事項として毎年
適正な手続きをするように
しましょう。

 
 
 

情報を会社から公開できるようにしていこう

 
労働基準監督署に届け出をした
協定書をしまい込んで従業員に
公表していない会社がありますが、
 
 
 
働くやすい会社は、その内容や
実際の運用状況を常に公開して
います。
 
 
 
法令に沿っていることが
はっきりするだけで、従業員は
安心します。

 
 
 
安心できる環境であれば、
定着も良くなり、人手不足の
対策すらいらなくなります。
 
 
 
他社よりも一歩進んだ環境を
目指してはいかがでしょうか?
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月25日掲載-466)
 
※ イラストはイメージです