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■ハラスメントの加害者への通知は事前準備をしっかりしてから

 
本日からハラスメントの
代理通知サービスが開始
されたとの報道がありました。
 
 
 
匿名で行うことができるそう
なので、被害者が泣き寝入り
というケースを防ぐことが
できるかもしれないですね。
 
 
 
ハラスメント被害は、増加の
一途で、加害者が謝罪や辞任など
なんらかのけじめをつけることが
珍しいことではなくなりました。
 
 
 
本当にハラスメントであれば、
警告をしたという証拠
としてこのサービスは一役買う
でしょう。
 
 
 
一方で、担当者は
「本当にハラスメントか??」
という意識を常に持っておく
必要があります。

 
 
 
被害者・加害者のどちらという
ことなく、一方の言い分だけで
決めるのは解決方法としては
好ましいものではありません。
 
 
 

ハラスメントと言い難い事例もたくさんある

 
被害者がハラスメントだと
感じたら、直ちにその行為は
ハラスメントとなるという
訳ではありません。
 
 
 
一方で、被害者が鈍感で何とも
思っていなくても加害者の行為は
ハラスメントと言えるケースも
あります。
 
 
 
特にパワーハラスメントの場合は
ハラスメントかハラスメントで
ないかの線引きが難しく
 
 
 
被害者はパワハラと感じていて
加害者はパワハラだとは思って
いないということも少なくあり
ません。
 
 
 
よくよく話を聞いて、社内で
検討を進めると、結論として
パワハラではないという事案の
申し出もあるのです。
 
 
 
このような場合に、通知サービス
で加害者に被害者の一方的な
思いが通知されてしまうと
 
 
 
その行為こそハラスメント
ではないのかという議論に
なりかねません。
 
 
 

場合によっては他の従業員から聞き取りを

 
ハラスメントは許される行為
ではありませんが、いわれの
ない嫌疑をかけることがない
ようにすることも必要ですから
 
 
 
ハラスメント問題の解決に
あたる時は、中立の立場に
徹することです。
 
 
 
主張が食い違う時には、他の
従業員から聞き取りをする
ことが有効な場合もあります。
 
 
 
加害者に伝えることでその
怒りが被害者に向くような
ケースもあります。
 
 
 
加害者に伝える前の事前
準備を万全にしてから
行うことがお勧めです。
 
 
 
匿名の通知ばかりが行き交う
のは残念なことですから、
働きやすい会社と評価される
ためにも積極的に取り組み
ましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月30日掲載-471)
 
※ 写真はイメージです