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■「不合理」の一言で社内の普通が一変する~定年退職後の給与編~

 
今日、平成30年6月1日は
総務・人事・労務に携わって
いる人は
 
 
 
下手すると日本中の
労務管理が一変するんじゃ
ないかという最高裁の判断

が出る日でした。
 
 
 
端的にいうと
定年後に給与を下げても良いか?
 
正社員と契約社員との間で
正社員だけ支給される手当があっても良いのか?

このふたつに対する最高裁の
判断です。
 
 
 
判決を見て
(;´・д・)=3=3
とため息が出ました。
 
 
 

定年後の給与は一部の手当が「不合理」

 
定年となって給与が下がる
ことは、一般的によくある
ことで、
 
 
 
国も定年後に下がった給与を
雇用保険から一部補填する
制度を設けていることから
 
 
 
既定路線とも言える流れが
出来上がっていました。
 
 
 
一方で定年という年齢を
もって給与が下がることに
疑問を持つ方もいましたが、
 
 
 
最高裁まで争って判断を
仰ぐという初めてのケースの
判決が今日でした。
 
 
 
一部の手当は不合理だが
基本給や大半の手当については、
取り巻く事情などを踏まえ、
格差は「不合理ではない」

と判断しました。
 
 
 
原告にとっては、厳しい判決と
なりましたが、多くの経営者に
とっては、
 
 
 
胸をなでおろす判決になったと
感じています。個人的にはほっと
しました。
 
 
 
最高裁が全面的に不合理と
判断すれば、凄まじい方向転換を
しなければならなくなるため
緊張感がありましたね。
 
 
 
それでも
これでこの先ずっと
安心ということでは
ありません。

 
 
 
取り巻く事情が変わるため
常にアンテナを張り巡らせる
必要があります。
 
 
 
明日はもうひとつのため息に
ついてブログを書きます。
 
 
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※ 写真はイメージです