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■たばこのために席を外す時間を労働時間と混在しないために

 
勤務中の喫煙が禁止されている
にもかかわらず、公務員が2年間
中抜け喫煙をしていたとして処分
された事例が報道されました。
 
 
 
2年間で中抜け喫煙をした回数
約440回
数えている方もすごい( ゜Д゜;)
 
 
 
民間企業でも同じような問題は
よく起こります。ルール違反も
さることながら、
 
 
 
席を外す時間が長くさぼっていても
処分もなく、給与も減額されない
内部の不満が大きな問題となる

ので規制が必要です。
 
 
 

運用がしやすいのは「就業時間内の喫煙禁止」

 
今回の事例も勤務中の喫煙が
禁止されていました。
 
 
 
就業規則内の喫煙を禁止して
いるのであれば、就業規則内に
席を外して喫煙している時間は
労働時間ではありません。
 
 
 
「禁止」をすることは浸透が
しやすく、良い・悪いがはっきり
するので運用がしやすいと言えます。
 
 
 
しかし、喫煙をしていることを
知りつつ、そのままにしている
と就業規則の規定が腐っている
状態になってしまいます。
 
 
 
就業規則で禁止している
行為をしていたのであれば
注意・警告・処分等の対応を
積み重ねておくことが重要です。

 
 
 

労働時間でない行為を周知することも検討を

 
どの時間が労働時間で、どの
時間が労働時間でないのかを
従業員が認識していないという
ことがトラブルの原因のひとつ
ということがあります。
 
 
 
・喫煙
・化粧
・私用電話
・就業時間中の飲食
・新聞を読む時間
 
 
 
会社の判断ひとつでどちらにも
転ぶものもありますから、
会社として、どの時間が労働時間か
ということを明示することは、
 
 
 
今回の報道のような事案の
トラブルを防ぐことに一役買う
場合がありますので、
 
 
 
従業員の皆が働きやすいと感じる
ことができる会社をつくるために
ぜひご検討ください。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月6日掲載-478)
 
※ 写真はイメージです