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■医療機関の適正な労働時間管理の検証に使うものとは・・・

 
過労で自殺をした医師が勤めて
いた医療機関が、残業代の
未払いがないか検証したところ
 
 
 
およそ1億800万円の未払いがあった
ことを公表したという報道が
ありました。
 
 
 
自身を犠牲にしていかに患者の
ことを救おうとする姿勢には
頭が下がるばかりです。
 
 
 
医療機関には単純に労働という
言葉だけでは片付けられない
独特の状況がありますが、
 
 
 
残業代の計算については、
労働基準法に従って行う
ことになります。
 
 
 

どのように検証をしたか

 
未払いの可能性があることを
はっきりさせるために、
この医療機関が採った手法は
聞き取りと電子カルテの入力状況でした。
 
 
 
労働基準監督署に適正な労働
時間管理と判断してもらう
ためには、
 
 
 
客観的な方法
が要求されます。
 
 
 
タイムカードやICカードに
よる時間管理ができていれば
客観的と判断されやすいのですが、
 
 
 
こういった管理が何もされて
いないと、事態は急激に複雑な
問題となります。
 
 
 
複雑化した中で電子カルテの
入力状況を確認し、その時間を
労働時間として残業代を支払う
ようにしたことは、
 
 
 
できる限りの客観性を示す
ひとつの手法と言えるでしょう。
 
 
 

一般的に会社で共通するものはパソコンの利用状況

 
電子カルテの入力状況を会社の
場合に照らすと、パソコンの
利用状況
がひとつの客観的な
データとなります。
 
 
 
その他
・防犯カメラに映っている時間を労働時間とする
・建物のセキュリティをロックした時間を労働時間とする
などなど
 
 
 
検証が必要となった時には、
いかに説得力がある手法を
採るかがポイントです。
 
 
 
従業員が何時間働いているか
よくわからないという会社に
優秀な人材は定着しません。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月11日掲載-483)
 
※ 写真はイメージです