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■契約の種類を変更することで無期転換権の行使の妨げと提訴されることもある

 
平成25年4月1日より改正された
労働契約法の定めにより、今年は
比較的多くの有期雇用労働者が
無期転換権を行使できる状態と
なります。
 
 
 
有期雇用労働者をすべて正社員と
したり、パート契約であるものの
すべて無期雇用とする会社もあれば、
 
 
 
無期転換権が発生する前に雇い
止めをして、裁判で争うという
会社も出てきていますね。
 
 
 
大手の自動車製造業が、無期転換を
せず、リセットするために契約の
空白期間(クーリング期間)を
おくということで物議を醸すこと
もありました。
 
 
 
有期雇用労働者を地域限定正社員
として1年間だけ雇用し、定年と
なったため再び有期雇用とした
ことが、
 
 
 
無期転換の権利を妨げるものだと
して提訴された事例が報道され
ました。
 
 
 

権利行使の妨げと判断されて不思議ではない人が出てくる

 
今回の報道の事案については
裁判所の判断を待ちたい
ところですが、
 
 
 
会社がよかれと思って無期転換を
従業員に提案しても、実際に
雇用の安定につながる期間が
短いと
 
 
 
従業員にとっては、不利益となり
会社に悪意があると判断されても
不思議ではない人が出てしまいます。
 
 
 
今回の報道の事案も詳しいところ
まで書かれていないので、経緯は
わかりませんが、
 
 
 
一斉に無期転換をする場合には
誰がどのような状況になるか、
「雇用の安定につながるか?」
という視点でチェックが必要です。

 
 
 
会社が従業員の雇用の安定を
考えていたのに、トラブル発生
というのは避けたいですね。
 
 
働きやすく、人材が定着する
会社は、情報収集と法令遵守への
動きがすぐにできるように
なっているのです。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月13日掲載-485)
 
※ イラストはイメージです